不動産の売買価額が著しく低い価額かどうかは個々の取引について取引の事情、当事者間の関係等を総合勘案して実質的に贈与を受けた金額があるかどうかにより判断する。また取得価額より低い価額での譲渡は、不動産の相場が下落した等の合理的理由がある場合を除き、著しく低い価額による譲渡とみなす。不動産の時価よりも相続税評価額が低い点に注目して考えられた負担付贈与や、親子間の低額譲渡は、ほとんど節税メリットはありません。四〇〇〇万円で買ったマンションは四〇〇〇万円で評価され、四〇〇〇万円(マンション)−二〇〇〇万円(ローン)=二〇〇〇万円となり、子供に二〇〇〇万円の利益が発生します。この二〇〇〇万円が贈与税の課税対象となります。これは従来の極端な節税策を封じようとするものです。負担付贈与や親子間売買を規制の対象にしており、単純贈与についてはいままでどおり相続税評価額で評価されます。
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