都市計画法で定められた土地の分類

2011.11.05

都市計画法という法律で、土地を分類されているということはご存知でしょうか?都市計画法では大きく3つの分類に分けられています。・市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域市街化区域というのは、建築基準法に沿った計画であれば建物を建てることができる地域で、都市開発を促進している地域といえます。一方、市街化調整区域というのは、その名の通り市街化を抑制し、緑地保護や生産農業地保護の用途にすることを促進している地域です。

[おすすめサイトのご紹介]
> 岩手の新築マンションをエリアから探す
> ふじみ野市の新築マンション一覧
> 門真市の賃貸・部屋探し情報一覧
> 京急久里浜線(北久里浜)の新築マンション一覧
> 大口の賃貸・部屋探し情報一覧

非線引き区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもなく、どちらにも指定されていない地域です。市街化調整区域では、既存の建物の再建築以外は認められていませんので、住宅用地としての売買には、十分な注意が必要です。